業務規程

/ Operational Regulations

興産アメニティ株式会社 残置物処理等業務規程

2026年4月策定
興産アメニティ株式会社
代表 比嘉 優貴

第1条 (名称・目的)
1. 本規程は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)及び同法施行規則第30条第2号の規定に基づき、興産アメニティ株式会社(以下「当社」という。)が行う残置物処理等業務について、業務内容、実施方法その他必要な事項を定め、当該業務を適正かつ円滑に実施するとともに、委託者の意思を尊重し、その適正かつ公正な運用を確保し、もって住宅確保要配慮者の居住の安定及び賃貸住宅市場における円滑な居住継続に資することを目的とする。
2. 残置物処理等業務を行う居住支援法人(法第59条第1項の指定を受けた住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 興産アメニティ株式会社
2 所在地 沖縄県那覇市真嘉比2-4-1 スエヨシビル205号

第2条 (用語の定義)
本規程において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
1. 残置物処理等業務 賃借人からの委託に基づき、当該賃借人が死亡した場合における賃貸借契約の解除並びに本物件及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行う業務をいう。
2. 委託者 前号の業務を当社に委託する者をいう。
3. 指定残置物 委託者が、指定残置物リストに掲載する方法により、廃棄してはならないものとしてあらかじめ指定した動産(金銭を除く。)をいう。
4. 非指定残置物 委託者が死亡した時点において、本物件又はその敷地内に存する動産(金銭を除く。)のうち、指定残置物に該当しないものをいう。
5. 指定残置物リスト 委託者が廃棄してはならないものとして指定した動産及びその送付先その他の取扱方法を記載したリストをいう。
6. 委託者死亡時通知先 委託者があらかじめ指定した、委託者の死亡時等に当社が通知すべき連絡先をいう。
7. 附帯業務 残置物処理等業務を円滑に実施するため、賃借人の生前に行う支援業務であって、指定残置物の指定及び管理に関する助言、指定残置物リストの作成支援、更新の案内その他これらに準ずる業務をいう。附帯業務には、動産の処分、換価、廃棄その他所有権の処理に関する行為は含まれないものとする。

第3条 (委託者の資格)
当社が残置物処理等業務を受託できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1. 単身高齢者(原則として概ね60歳以上)であって、居住の継続又は死亡時における残置物処理について支援を要すると認められる者
2. 60歳未満の者その他前号に該当しない者のうち、推定相続人が存在しないこと、推定相続人の所在が不明であることその他の事情により、死亡時に残置物の処理をすべき者と連絡を取ることが期待できず、残置物の処理について賃貸人その他の関係者に過度な負担が生じると合理的に判断される者ただし、当社が賃貸人又は管理者として直接利害関係を有する物件(サブリースする物件を含む。)については、利益相反を回避する観点から、原則として本業務の対象としない。これは、賃貸人、管理業者又は家賃債務保証業者が受任者となる場合には委任者である賃借人(の相続人)と利害が対立し、民法第90条又は消費者契約法第10条に照ら
して無効と判断される可能性があることを踏まえたものである。

第4条 (関係法人が関与する場合の取扱い)
1. 当社が残置物処理等業務を実施するにあたり、当社の役員が代表者を兼ねる法人、又はこれに準ずる関係を有する法人(以下「関係法人」という。)が、当該物件の賃貸人、転貸人、管理者その他の立場で関与している場合においても、次項に定める事項のすべてを遵守することを条件として、本規程に基づく業務を行うことができるものとする。
2. 前項の業務を行う場合に遵守すべき事項は、次の各号のとおりとする。
1 残置物処理等業務の実施が、入居者の利益を不当に害するものとならないこと
2 当該業務の実施が、賃料その他の契約条件の決定に影響を及ぼさないこと
3 当該業務の受託が、特定の事業者の利益を不当に図るものとならないこと
4 業務の実施にあたり、合理的な範囲で判断の過程及び内容について記録を作成し、説明可能な状態を確保すること
3. 前各号に掲げる事項の適切性について疑義が生じる場合、又は利害関係の整理が困難であると判断される場合には、当社は、当社が提携している弁護士又は司法書士その他の第三者の専門家の意見を聴取し、その助言を踏まえて業務を実施するものとする。

第5条 (契約の内容)
1. 当社は、残置物処理等業務を、委託者との間で締結する次に掲げる契約に基づき実施する。
1 解除関係事務委任契約 賃貸借契約の存続中に委託者が死亡した場合に、賃貸借契約を終了させるための代理権を委託者から当社に授与する委任契約
2 残置物関係事務委託契約 賃貸借契約の終了後に、本物件内及びその敷地内に存する残置物を搬出し、廃棄し、換価し、又は指定された送付先へ送付する等の事務を委託者から当社に委託する準委任契約
2. 前項の契約は、書面(電磁的記録を含む。)により締結するものとする。
3. 前二項の契約には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
1 委託者死亡時の対応方法
2 委託者死亡時通知先の指定及び変更方法
3 指定残置物の指定、更新及び管理方法
4 残置物処理等業務に要する費用の負担及び精算方法
5 本契約の終了事由

第6条 (契約の締結手続、変更及び終了)
1. 当社は、前条の契約の締結に先立ち、業務内容、費用、契約の変更及び解約に関する事項その他本業務の重要事項を記載した書面を委託者に交付し、これらの契約が締結から履行までの期間が長期にわたり、委託者が自ら履行を確認できない性質を有することに鑑み、委託者がその内容を十分に理解できるよう丁寧に説明を行った上で、契約を締結するものとする。
2. 契約の内容を変更し、又は解約する場合には、書面(電磁的記録を含む。)による委託者との合意をもって行うものとする。
3. 第5条第1項第1号の解除関係事務委任契約は、次に掲げる場合に終了する。
1 本賃貸借契約が終了した場合
2 当社が委託者の死亡を知った時から6か月が経過した場合
4. 第5条第1項第2号の残置物関係事務委託契約は、次に掲げる場合に終了する。
1 本賃貸借契約が終了した時に委託者が死亡していない場合
2 当社が委託者の死亡を知った時から6か月が経過するまでに本賃貸借契約が終了
しなかった場合
5. 前二項の規定にかかわらず、契約の終了後であっても、既に開始した残置物の処分、換価、返還及び精算に必要な範囲においては、当社は当該事務を継続して行うことができる。
6. 当社は、やむを得ない事由がある場合には、委託者に対し30日前までに書面により通知することにより、本業務の全部又は一部を中止することができる。

第7条 (業務内容)
当社は、委託者との間で締結した契約に従い、次に掲げる業務を行う。
1. 関係者(親族、後見人、関係機関等)への連絡及び調整
2. 指定残置物及び非指定残置物の確認、区分及び記録
3. 委託者が死亡した後における残置物の搬出、保管、処分又は換価
4. 前各号に付随する事務処理及び記録の作成

第8条 (残置物処理等業務の実施の手順)
1. 委託者は、指定残置物を、指定残置物リストに掲載する方法により指定するものとする。
指定残置物リストに掲載されない動産は、非指定残置物として取り扱う。
2. 当社は、指定残置物リストの内容を最新の状態に保つため、年1回以上、書面、電話又は訪問その他の方法により、委託者に対し指定残置物リストの内容の確認及び更新を案内するものとする。委託者は、新たに指定残置物が生じたときは、随時これを指定残置物リストに追加するものとする。
3. 当社は、委託者の死亡を知ったときは、直ちに、委託者死亡時通知先に対し、委託者が
死亡した旨及び当社が委託者から本業務の委託を受けている旨を通知する。
4. 当社は、残置物を本物件から搬出しようとするときは、その2週間前までに、委託者死亡時通知先に対しその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期間の経過を待たずに搬出することができる。
1 委託者死亡時通知先及び当社において判明している委託者の相続人の全員が、書面又は電磁的記録により搬出に同意した場合
2 衛生上、防犯上その他やむを得ない事情により緊急に搬出する必要がある場合。この場合において、当社は、搬出後速やかに、その内容及び理由を委託者死亡時通知先に通知するものとする。
5. 前項第1号の同意を得るにあたっては、当該同意が残置物の搬出及び保管に対する同
意であって、相続の承認その他相続に関する意思表示ではない旨を明示するものとする。
6. 非指定残置物は、委託者の死亡が確認された日から3か月以上経過し、かつ、本賃貸借契約が終了した後に廃棄するものとする。ただし、換価することができるものについては、できる限り換価するよう努めるものとする。
7. 前項にかかわらず、腐敗、汚損その他の理由により保管に適さない非指定残置物については、委託者の死亡時に速やかに廃棄することができる。
8. 指定残置物は、本賃貸借契約が終了した後、指定された送付先に送付するものとする。送付先の行方不明その他の理由により送付が不可能又は困難である場合には換価することができ、換価も不可能又は困難である場合には廃棄することができる。この換価又は廃棄は、委託者の死亡から3か月以上経過し、かつ、本賃貸借契約が終了した後でなければ行わないものとする。
9. 当社は、委託者の死亡を停止条件として委託者から授与された代理権に基づき、本賃貸借契約を解除する。
10. 残置物の搬出又は処分を行う場合、原則として賃貸人、管理会社その他の第三者の立会いの下で実施し、その状況を写真その他の方法により確認し、記録するものとする。
11. 当社は、委託者の死亡後、本業務の処理のため本物件内に立ち入り、本物件内又はその敷地内の動産を搬出し、本物件外に保管することができる。立入りに際して必要があるときは、賃貸人に協力を求めることができる。
12. 動産を廃棄し、又は換価するにあたっては、本物件の所在地(委託者の居住地)を所管する市町村の条例及び廃棄物の処理基準その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律、古物営業法等の関係法令に従うものとし、当社は、あらかじめ当該市町村その他所管する窓口に対しその取扱いを確認するものとする。
13. 非指定残置物の経済的価値の有無については、社会通念及び専門事業者の意見を踏まえて判断するものとする。
14. 業務の実施に際しては、記録を作成し、必要に応じて委託者死亡時通知先又は相続人その他の関係者に報告する。なお、相続人等が判明しない場合には、当該記録を適切に保存するものとする。

第9条 (業務の委託)
1. 当社は、残置物処理等業務の実施にあたり、あらかじめ委託者の承諾を得た場合又はやむを得ない事由がある場合に限り、次に掲げる作業その他これらに準ずる作業を、第三者である事業者に行わせることができる。
1 残置物の搬出、運搬及び保管
2 廃棄物の収集運搬及び処分
3 動産の換価
4 指定残置物の送付
2. 前項の承諾は、書面又は電磁的記録により、委託する作業の内容及び委託先の類型を明示した上で、第5条の契約の締結時に包括的に得ることができる。
3. 第1項の場合において、当社は、業務の公正かつ適確な実施を確保するため、当該作業を適切に遂行できる知識、能力及び財産的基礎を備えた事業者を選定し、当社の責任においてこれを行わせるものとする。
4. 第1項の作業のうち、その実施に許可又は登録を要するもの(廃棄物の処理、古物の売買等)については、当社は、あらかじめ当該事業者が必要な許可又は登録を有することを確認するものとする。

第10条 (費用及び金銭の取扱い)
1. 本業務に要する費用は、原則として委託者又はその相続人が負担するものとする。
2. 前項にかかわらず、委託者が加入する家賃債務保証契約その他これに類する契約に基づき、当該費用の全部又は一部が補償される場合には、当該契約の定めに従い、当該費用の支払を受けることができるものとする。
3. 残置物の処理に伴い金銭(本物件内において発見された現金をいう。)が発見された場合には、当社は当該金銭を本業務に要した費用に充当することができるものとする。
4. 前項により費用に充当した後、なお残額がある場合には、当社は当該残額を相続人その他正当な権利を有する者に返還するよう努めるものとし、当該者が判明しない場合又は受領を拒む場合には、関係法令に基づき適切な方法により管理又は供託するものとする。
5. 費用に相当する金銭を事前に受領(以下「預託金」という。)する場合には、受領時に委託者との間で別途合意書を取り交わし、預託金の額及びその算定方法を明示するものとする。委託者が本契約を解約した場合、その他本業務の全部又は一部の実施が不要となった場合には、当社は速やかに未執行分を精算の上、残額を委託者に返金するものとする。
6. 当社は、本業務の対価として報酬を受領するものとし、その額及び支払方法は委託者との間で締結する契約書において定める。

第11条 (情報の管理及び秘密の保持)
当社は、本業務の遂行にあたり知り得た個人情報その他の情報について、法令を遵守し、確実かつ安全に他に漏れることのない方法で管理するものとする。当社は、正当な理由なく、業務上知り得た情報を第三者に開示し、若しくは漏えいし、又は自己の利益のために使用してはならない。

第12条 (相談及び苦情への対応)
本業務に関する相談及び苦情については、以下の窓口において適切に対応する。
興産アメニティ株式会社
ソリューション事業部
電話番号:098-882-1717(日曜日を除く午前10時から午後5時まで)
第13条 (施行日)
本規程は、2026年8月1日より施行する。