2026年4月24日号の週刊タイムス住宅新聞にて、連載コラム第8回を執筆しました。
今回のテーマは「孤独死の残置物 誰がどう片付ける」です。
孤独死が発生した部屋の残置物は、所有権が絡むため行政も管理会社も手を出せず、オーナーが損失を丸ごと負うケースも少なくありません。
今回は、こうしたリスクを事前に防ぐ手段として注目される「死後事務委任契約」や「残置物処理の準委任契約」について解説しています。
・なぜ残置物が”そのまま”になるのか、法的な背景
・生前契約で入居者・相続人・オーナーそれぞれを守る仕組み
・居住支援法人が担う役割と、興産アメニティの現在の取り組み
「誰が、どう片付けるか」を生前に決めることが、住まいを次の人へとつなぐ第一歩です。
コラム
https://sumai.okinawatimes.co.jp/commons/building/detail/24846
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タイムス住宅新聞コラム_第8回